サービス紹介

IFAサービス

金融商品仲介業とは ―IFA―
金融商品仲介業とは、証券会社等以外の法人又は個人が、内閣総理大臣の登録を受けることで金融商品の媒介等を行うことが出来る業です。
 
金融商品仲介業者(=IFA)は、投資家の皆様に対しまして金融商品の媒介業務等に限られ、お客様からのお受渡に係る金銭の授受や有価証券の預託等は認められておりません。お取引成立等におけるお受渡(ご入金)は、お客様がお取引された金融商品取引業者との間で行って頂くこととなります。なお、ご出金につきましては、当社にご用命頂けましたらお手続きをさせて頂きます。

※IFA=Independent Financial Advisorの頭文字となります。

 

金融商品仲介業に関する明示事項

当社は、お客様とお取引するにあたり、金融商品取引法第66条の11に基づきまして、下記のとおり明示致します。
 
所属する金融商品取引業者の明示
なかがわ証券アドバイザー株式会社(福岡財務支局長(金仲)第98号)は、株式会社証券ジャパン(関東財務局長(金商)第170号)との間で業務委託契約を締結しますことで、お客様と所属金融商品取引業者との間で、金融商品仲介業務を行います。なお、当社外務員は、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。
 
お客様のお相手となる金融商品取引業者の明示
お客様のお取引の相手となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示致します。

金融商品仲介業の業務及び代理権がない旨
当社は、金融商品仲介業として、以下の業務を行います。なお、金融商品取引業者の代理権はございません。
有価証券の売買の媒介
取引所金融市場における有価証券の売買・市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介
有価証券の募集若しくは、売出しの取扱又は私募の取扱
 
金銭及び有価証券の預託、お受渡、手数料等について
当社は、金融商品仲介行為により、お客様から金銭若しくは、有価証券の預託を受けることは致しません。

お客様は、お取引が成立致しましたら、所属金融商品取引業者との間でお受渡となります。なお、手数料はお取引をされました所属金融商品取引業者が提示します手数料率で計算されました金額となりますので、各所属金融商品取引業者で手数料が異なります。ちなみに、当社は、手数料の一部を所属金融商品取引業者から受取りますので、お客様から手数料等を頂くことはありません。
 
ご留意
金融商品へのご投資の際は、あらかじめ所属金融商品取引業者が交付します契約締結前交付書面等をよくお読み下さい。
     
お問い合わせ先
なかがわ証券アドバイザー株式会社
 Tel 0948-30-1001

投資信託等の商品情報につきましては、以下のリンク先をご参照ください。

【登録番号】
関東財務局長(金商)第170号
【加入協会】
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会