信用取扱い規定 of 飯塚中川証券ホームページ




金融商品取引業者 福岡財務支局長 (金商)第1号 加入協会/日本証券業協会・日本投資者保護基金



[信用取扱い規程]


信用取引取扱規定

第1条(規定の趣旨)
1. この規定は、お客様が飯塚中川証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定申込された証券口座で行われる信用取引に関する取決めです。
2. お客様は、信用取引を利用するにあたって、この規定によるほか、関係法令・諸規則、当社各規定等を遵守するものとします。

第2条(信用取引口座開設の申込み)
1. お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に信用取引口座開設の申込みを行うことができます。
(1) すでに当社に証券口座を開設していること
(2) お申込みの段階で、当社の保証金最低必要額、現金及び代用適格有価証券の時価代用価値の合計が100万円、内現金が40万円以上あること
(3) お客様に常時連絡が取れる連絡先が登録されており、当社担当者と常に電話連絡が取れる状況にあること
(4) 信用取引又は1年以上の株式投資のご経験がありかつ信用取引に関する知識があること
(5) 信用取引におけるリスクをご自身で理解のうえ、資金性格・投資期間・投資目的にあっ
たお取引をいただけること
(6) 原則満20歳以上80歳未満のお客様であること(但し20歳未満の方は開設を受け付けておりません。)
2. 当社が、前第1項の要件及び当社が定める基準により信用取引口座開設の可否を審査し、審査の結果、当社が口座開設を承認した場合に限り、お客様は信用取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、信用取引口座開設をお断りする場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
3.登録されている連絡先電話番号が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただくものとします。

第3条(取引の種類)
お客様が信用取引を行える有価証券及び取引の種類は、当社が定めるものとします。

第4条(信用取引による取扱数量)
お客様が信用取引により有価証券の買付又は売付の取引注文を行える数量は、当社が定めるものとします。

第5条(対象銘柄)
1. お客様が信用取引を行える銘柄は、当社が定めるものとします。
2. 前第1項の規定に関わらず、金融商品取引所または、証券金融会社等が信用取引の制限または、禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については、お取引できないものとします。

第6条(規制銘柄注文の失効)
お客様の取引注文について、第5条第2項が適用された注文については、失効されるものとします。

第7条 (取扱い信用取引・取扱い市場及び銘柄)
1. 当社が取扱う信用取引は「制度信用取引」のみであり、内売り建て玉については「貸借銘柄」に限ります。
2. 当社が取扱う信用取引の市場及び銘柄については、下記の通りとなります。
買 建
取扱い市場 :東証(1部・2部、マザーズ、JASDAQ)名証(1部・2部、セントレックス)
取扱い銘柄 :制度信用銘柄
売 建
取扱い市場 :東証(1部・2部、マザーズ、JASDAQ)名証(1部・2部、セントレックス)
取扱い銘柄 :貸借銘柄
3. 前項に関わらず、金融商品取引所及び証券金融会社等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については取引出来ません。

第8条 (同一銘柄の二階建て)
当社は、二階建て(建玉と代用有価証券が同一銘柄の場合をいいます)は、相場変動による委託保証金毀損のリスクを大きく受ける影響を鑑みて、受入保証金合計に占める当該銘柄の代用評価額が70%以上の場合、当該銘柄の信用買建玉は、当該代用有価証券の株数の50%以下と定めております。

第9条(委託保証金)
1. 保証金は、原則、信用取引の新規買付若しくは売付する注文に先立って、当社に差し入れるものとします。
2. 前項の委託保証金は金銭により差し入れるものとします。しかし、当社が指定する有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
3. 代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。
(信用取引の契約締結前交付書面参照)

第10条(代用有価証券の取扱)
1. お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前第8条の委託保証金として、お客様の指示により差し入れるものとします。
2. お客様は、当社に差し入れた代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当社母店金融商品取引業者等に再担保として提供することがあることをあらかじめ了承していただき、「包括担保契約に基づく担保同意書」により同意するものとします。

第11条(個人情報の利用目的に関する同意書)
お客様は、信用取引を通じて、当社が取得する個人情報を当社の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で利用することを「個人情報の利用目的に関する同意書」により同意するものとします。

第12条(委託保証金の額)
1. 委託保証金の額は、建玉金額の30%(委託保証金率)とします。ただし、「当社保証金の最低必要額である、「現金保証金(以下「現金担保」といいます。)及び代用適格有価証券の時価代用価値の合計」(以下「総額担保」といいます。)が100万円、うち現金担保が40万円に満たない場合は、総額担保を100万円以上、かつ、うち現金担保を40万円以上とします。ただし、金融商品取引所、及び証券金融会社等、又は、当社が委託保証金率の規制又は変更を行った銘柄については、この限りではありません。
2. 前第1項の委託保証金の額は、金融商品取引所または、証券金融会社等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更することがあります。

第13条(委託保証金の維持)
1. お客様は、信用口座開設以降に信用取引による新規建てまたは追加建ての約定が成立して必要保証金が不足となった場合、翌々営業日の正午までに不足する委託保証金の差し入れが必要となります。
2. お客様は、当社の保証金最低必要額である総額担保100万円、内現金担保40万円を常に維持していただきます。また、その後の相場の変動により代用適格有価証券が値下がりしたことで、保証金最低必要額を下回った場合は、翌々営業日の正午までに不足する委託保証金の差し入れが必要となります。
3. お客様は、前項第1項を維持していただくとともに、現金担保及び代用適格有価証券が相場の変動による計算上の損失額等を考慮し計算した総担保から受渡日未到来の建玉の決済損及び未決済建玉の評価損や諸経費を差し引いた必要保証金が取引所規則上の最低必要保証金である総額30万円未満となった場合は、取引所規則上の最低保証金を維持するために翌々営業日の正午までに計算した不足額以上の委託保証金の追加差し入れが必要となります。
4.お客様は、前項第2項及び第3項に定める、当社の保証金最低必要額または取引所規則上の最低必要保証金を下回っている場合は、委託保証金からのお預かりへの振替、新規の建ては行えないものとします。

第14条(委託保証金の維持率)
1. 委託保証金の最低維持率は20%とします。
2. 委託保証金が前項の維持率を下回った場合は、お客様は下回った日の翌々営業日の正午までに、前条に定める委託保証金率及び金額を維持するために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
3. お客様が前項の所定の日時までに追加保証金を差し入れがなかった場合には、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全未決済建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することができ、その際損失が発生しかつお客様の口座において不足額が発生した場合には、お客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
4. 未約定の取引注文が約定することにより、お客様が新たに委託保証金の差し入れを行うことが困難であると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文を任意に取消しを行うことができるものとします。
5. 前第3項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
6. 前第1項の維持率は、証券取引所等の規制若しくは制度の変更、又は当社の判断により変更することがあります。

第15条(決済指示)
1. お客様は、信用取引を行う場合、その建玉について必ず所定の期日までに当社に対して反対売買又は品受若しくは品渡の指示を行うものとします。
2. 建玉の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・減資・株式分割等の措置がとられた場合、前項の期日は、当社が定める期日に変更できるものとします。
3. お客様が信用取引の建玉を保有したまま海外に居住されていることが判明した場合には、信用取引の期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
4. 前第2項、前第3項、により期日が当社の定める期日に変更となった場合、お客様は当社の指定する日までに反対売買又は品受若しくは品渡を行うものとします。
5. 上記全項に関わらず、お客様が所定の期日までに反対売買又は品受若しくは品渡を行わなかった場合は、お客様に通知することなく、当社の任意でお客様の計算において当該建玉の反対売買が行えるものとします。
6. 前第5項の反対売買を行った結果、損失が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。
7. お客様が取引の継続が困難であると当社が認めた場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてお客様の計算ですべての信用取引の建玉を任意に反対売買又は品受若しくは品渡を行えるものとします。
8. お客様が前第6項の金銭を差し入れない場合、又は前第7項の結果により債務が発生した場合、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。

第16条(債務不履行)
1. お客様が所定の時限を過ぎても債務を履行しない場合、当社は、お客様の代用有価証券及び証券口座の有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
2. お客様が債務を履行しない場合、当社は証券業協会又は金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。

第17条(信用取引手数料)
信用取引手数料は、当社が定めるものとします。

第18条(信用取引事務管理費)
当社は未決済建玉に対して、当社所定の信用取引事務管理費を徴収いたします。

第19条(信用取引名義書換料、その他費用等)
当社は未決済建玉に対して、当社は所定の信用取引名義書換料、その他費用等を徴収いたします。
なお、信用取引名義書換料は、建玉銘柄の本決算・中間決算・権利処理を伴う臨時株主総会等の場合に徴収いたします。

第20条(信用取引金利)
信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。

第21条(品貸料)
信用取引に関する品貸料(逆日歩)は所定の基準により定めるものとします。

第22条(貸株料)
信用取引に関する貸株料は、当社が定めるものとします。

第23条(申込事項等の変更)
お客様は、口座開設申込書の記載事項等に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。

第24条(信用取引利用の禁止・解除)
1. お客様が、関係法令・諸規則等、当社各規定、本規定、「信用取引口座設定約諾書」に定める事項に違反した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客様の信用取引のご利用を禁止する又は信用取引口座を解除することができるものとします。
2. 次の各号いずれかに該当する場合、信用取引口座は解除されます。
(1)お客様が反社会的勢力であることが判明した場合
(2) お客様が当社所定の手続きにて、当社へ信用取引口座の解約を申し出た場合、ただし、
お客様の信用取引に係る未決済の建玉が残存する場合にはこの限りではありません
(3)お客様が、すべての建玉を反対売買又は品受若しくは品渡されてから新たに信用取引を
行わないまま、若しくは信用取引口座を開設されてから信用取引を行わないまま1年を経過した場合
3. 前項の解除手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で取消しを行うこと、また、一時的にお客様の取引を制限することができるものとします。

第25条(規定の変更等)
1. この規定は、法令・諸規則等の変更又は監督官庁の指示・命令、若しくはその他必要が生じたときは、適宜変更等するものとします。
2. 前第1項に基づき、この規定を変更等した場合は、当社所定の方法にてお客様に当該規定の全文、若しくは変更箇所の通知・掲載等を行わせていただきます。当該変更等の通知等の後、当社とお客様の当該取引が生じた時点をもって、当該規定の変更等にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。また、異議等がある場合は、一定期間内に当社へ申出を行うものとし、当社への申出がない場合、規定等の変更を了解したものとして取扱います。
(平成25年7月16日)より施行






商 号 等 / 飯塚中川証券株式会社 金融商品取引業者 
福岡財務支局長(金商)第1号
加 入 協 会 / 日本証券業協会